平成19年の風水害 今回の注目記事 2007/11/07 00:00〜2007/11/08 00:00

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2.住宅被害の支援拡大 台風16、18、21号にも適用 県方針,神戸新聞
RV=45.8 2007/11/07 16:00
キーワード:再建,適用,支給

 台風23号の浸水による住宅被害の認定で、弾力的な基準を打ち出した兵庫県は六日までに、台風16、18、21号の被害にさかのぼって基準を適用する方針を決めた。三つの台風はいずれも被災者生活再建支援法の適用外だが、県独自の制度で最高二百万円支給される。新基準の適用で、本来は支給対象外の「床上浸水」でも、対象の「大規模半壊」となるケースもあり、県は関係市町に被災住宅の再調査を要請した。(徳永恭子) 被災者生活再建支援法に基づく浸水被害の認定をめぐっては、物理的な損壊が生じる地震被害に比べて、被害程度が低く出てしまう問題点が指摘されていた。 このため内閣府が十月末、弾力的運用を都道府県に求める通知を出し、県が具体的なマニュアルを作成。床や屋根の損傷にもこれまでよりウエートを置いたり、水に漬かっただけでも損害認定できるようにする計算式を示した。 一方で、県は相次ぐ台風の襲来などを受け、小規模な風水害でも全壊で再建に二百万円、大規模半壊で補修に百万円支給する単独制度を九月に創設。全壊三百万円、大規模半壊百万円が支給される支援法が適用されているのは、台風23号の被災地だけだったことから、弾力的運用を図った新基準を23号以前の災害に適用、対象住宅には県の制度に基づいて再建、補修費用を支給することにした。 県によると、16、18号で全半壊世帯があったのは、姫路市や多可郡黒田庄町など八市町。21号では、赤穂郡上郡町と佐用郡上月町が災害救助法の適用を受けている。県防災局は「上郡町と上月町で大規模半壊と認定される住宅があれば、支援法を適用することも考えられる。認定は市町の判断だが、被災者が救済される方向で考えてほしい」としている。・特集「台風23号」


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